インターネット選挙運動の解禁

どうも、チーフ747Pでございます。
さてこの記事は7月3日なのですが、書いているのは明けて7月4日です。
てか、だいたい書く時間帯が24時ぐらいなので大して変わりはしないのですが
今回に限り前口上を述べさせていただきました。
その理由は公職選挙法が改正され、この夏の参議院選挙からインターネットを選挙運動に利用できるようになったためです。
普段はチャランポランな馬鹿なことを書いているこのブログですが
こういった機会とかもありえるので、一応…ね(笑)
で、だいたいどのような事ができるのかというと…
SNS(ソーシャルネットサービス)を使った選挙運動

  • メッセージ機能を使った投票依頼
  • 候補の写真や街頭演説などの動画の公開
  • 候補の情報をネット上に広げる行為

SNS以外での選挙運動

  • ホームページ、ブログを使った投票依頼
  • 候補の応援サイトを立ち上げて投票依頼
  • Youtubeニコニコ動画Ustreamを使った投票依頼

以上のことが出来ますが、いずれの運動もインターネットを利用して本人と連絡を取れる際に必要な情報
所謂メールアドレスなどを表示する必要があります。
そして、反対に出来ない。やってはいけない事もあるので注意が必要です。
×できないこと(次の行為は、法律で禁止されています)

  • 電子メールでの投票依頼
  • 候補のHPやメルマガを印刷して渡す行為
  • 候補のメルマガを転送して投票依頼する行為
  • 選挙期間外や投票日当日の選挙運動
  • 未成年の選挙運動
  • 政党や候補を応援するため、ネット広告を利用する行為

以上の項目が禁止されているので注意です!!
電子メールについては直接メールでの投票依頼ということになります。
なお、このはてなダイアリーをはじめとするはてなのサービスを選挙運動で利用する際に、
とくに注意していただきたいことをまとめて公開していますので、ぜひご覧ください。
インターネット選挙運動の解禁に関するお知らせ - はてなの日記 - 機能変更、お知らせなど
http://hatena.g.hatena.ne.jp/hatena/20130628/1372384739➔.


今日は、ザ・コブラツイスターズで『運命船サラバ号出発』をお送り致します。

運命船サラバ号出発

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